消防設備点検を知るには

消防設備点検を知るには実際に調べることが大切です

hの消防設備点検を考える


消防設備点検資格って? 建物に設置する屋内消火栓設備やスプリンクラー設備などの消防用設備等の点検を行うことができる資格です。
消防設備点検をする人- ■次の1又は2に該当する建物 1 延べ面積が1,000m2以上の建物 2 次の(1)及び(2)の条件に該当する建物(延べ面積は問わない)(1) 特定用途(不特定多数の者が利用する用途)が3階以上の階又は地階に存するもの (2) 階段が1つのもの(屋外階段等であれば免除)  点検資格を有する消防設備士、消防設備点検資格者が点検しないといけないんだ。■上記1及び2以外の建物 点検資格を有する消防設備士、消防設備点検資格者による点検が望まれますが、建物の関係者や防火管理者等でも行うことができますよ。
消防設備点検の報告書の提出先はどこ? 建物の所在地を管轄する消防署長あて1部提出します。
平成15年3月31日現在で、消防設備士の数は延べ80万8,962人になっています。また、消防設備点検資格者の数は第1種(機械系統)10万9,681人、第2種(電気系統)10万3,681人になっています。

消防設備点検の内容と期間について・・・ 消防用設備等の種類などに応じて、告示で定める基準に従って行います。  ●機器点検(6ヶ月に1回以上実施)   ■消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は、動力消防ポンプの正常な作動を点検してください。   ■消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として、概観から判断できる事項を点検してください。   ■消防設備等の機能について、外観又は簡易な操作により判別できる事項を点検してください。 ●総合点検(一年に一回以上実施) ■消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能を確認しましょう。
消防設備点検後、点検済票(ラベル)の貼付します。法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。
消防用設備等は、特殊なものなので、消防用設備等についての知識、技能のない者が点検を行っても、不備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損うことも考えられますね。
消防用設備等は、特殊なもので、消防用設備の知識や技能の無いものが点検を実施しても、不備欠陥事項を指摘することができなくて、かえって機能を損なう結果になりかねません。消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実にその機能が発揮されるものでなければならないから、日ごろから維持管理が十分に行われていることが大切です。消防用設備等は、点検・報告だけでなく整備・適正な維持管理が防火対象物の関係者に義務付けてます。※悪質業者による不適正な点検に対しても、防火対象物関係者に責任がかかってきます。

消防法では、専門的知識や技能を持った消防設備士・点検資格者による定期的な点検および消防機関への報告を義務づけています。しかし、その義務は高度な専門性が求められるようになってきているのです。
消防設備点検済票(ラベル)は、点検を適正に行うことができる一定の要件を満たした点検実施者に、各都道府県消防設備保安協会等が交付しています。
点検実施者(表示登録会員)は、高い技術を持ったプロフェッショナル!なのです!!
消防設備点検で不備が見つかった場合、① 消防用設備等に不良箇所があった場合は、すみやかに整備しましょう。② 政令で定める消防用設備等の整備(軽微な整備は除く)は、消防設備士でなければできません。

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