いわき市の消防設備点検のイロハ
消防設備点検ってなに? 消防設備は、いつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるものじゃないとだめだよね。そのためにも日頃から消防設備の維持・点検が必要になるんだ。建物の所有者・占有者・管理者は、消防法によって適切な消防設備を設置することが義務づけられていて、定期的に点検を行い、消防署に報告しないといけないんだ。
消防設備点検資格者の分類はあるの? ○ 特種 - 特殊消防用設備等 ○ 第1種 - 消防用設備等や必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を点検することができる- 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、泡消火設備、動力消防ポンプ設備、連結散水設備、連結送水管、消防用水、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、消火器、簡易消火用具、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 ○ 第2種 - 消防用設備等を点検することができる-自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、避難器具、漏電火災警報器、非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備、誘導灯、誘導標識
消防用設備保守点検って? ビル・マンションでは、消防用設備が故障しているたなどの理由で、設備が正しく機能していないと、火災が発生したとき発見が遅れて、火災被害が大きくなってしまいます。そのため、消防用設備が正しく機能しているかを定期的に点検することが必要不可欠なんです。法律では、消防用設備の設置があるビル・マンションは、消防設備士(国家資格者)による点検を年2回(半年毎)実施する義務があります。点検結果は、法令の様式書類(消防用設備・特殊消防用設備等点検結果報告書)で所轄の消防署へ建物の用途により年1回、または3年に1回の提出が義務づけられています。消防法令17条の3の2)
消防設備点検を実施しなければならない対象物: 消防法第一七条の規定に基づき、消防用設備等の設置が義務付けられている消防法施行令別表第一(二十)項以外のすべての対象物をいいます。
消防設備の機器点検(6ヶ月に1回以上)です。 次の事項について、消防用設備等の種類等に応じて、告示で定める基準に従い確認することです。(1) 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの正常な作動(2) 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項(3) 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
消防設備点検後、点検済票(ラベル)の貼付します。法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。
平成3年5月1日から消防法に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等に貼付することとなりました。
有資格者による消防設備点検が義務付けられている対象物は、●延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物(劇場、飲食店、店舗、旅館、病院、地下街など) ●延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物(共同住宅、学校、寺院、工場、事務所など)で消防長又は消防署長が指定したもの ●避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合に合っては、1つ)以上設けられていないもの
消防法により設置が義務づけられている消防用設備等は、絶え間ない技術開発や社会的ニーズの変化により、日夜進歩するとともに複雑化してきています。
消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備等の消防用設備は、いざ火災が発生した場合、効果的に消火したり、火災を感知することにより建物内にいる方々を避難させる等火災による被害を最少限度に抑えるための設備です。
消防設備点検済票の利点はどんなもの? ○点検の実施者の責任が明確となります。○ 点検の内容がわかり、維持管理の徹底が図れます。○ 故障・誤報の時、点検業者と容易に連絡がとれます。○ 安全のシンボルマークとして、建物の利用者に安心感を与えます。○ 点検報告など事務の一部の簡素化につながります。
消防設備点検実地にあたり、点検実施者は、《事前に》① 点検する消防用設備等の概要を把握します。《実施時に》① 建物利用者などに危険防止対策を行います。② 点検基準及び要領に基づき点検を行います。《終了時に》① 点検修了後、元の状態へ復元します。② 正常な設備には点検済票を貼付します。③ 点検票を防火対象物の関係者に提出します。
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