消防設備点検の法律の選び方
消防設備点検報告書確認後は? 点検が終わると、消防設備士さんが説明してくれます。悪いところがないか、確認を忘れずに!
消防用設備等は、いつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるものでないといけないですよね。だから、そのためにも日頃から適切な維持管理が必要です。消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果をすみやかに消防署長に報告しないといけないんだ。
消防設備点検のときに、不良箇所はあったときは? 「不 良 個 所 の 改 修」不良個所があれば、消防設備士等に相談するなど適切な措置をしないといけません。
平成15年3月31日現在で、消防設備士の数は延べ80万8,962人になっています。また、消防設備点検資格者の数は第1種(機械系統)10万9,681人、第2種(電気系統)10万3,681人になっています。
消防設備の機器点検(6ヶ月に1回以上)です。 次の事項について、消防用設備等の種類等に応じて、告示で定める基準に従い確認することです。(1) 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの正常な作動(2) 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項(3) 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
消防設備点検の機能点検(6か月に1回以上)は、以下の事項について、消防用設備等の種類に応じて、告示で定める基準に従い確認することです。(1)消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの正常な作動(2)消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項3)消防用設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
平成3年5月1日から消防法に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等に貼付することとなりました。
消防用設備等の点検・報告は、防火対象物関係者の義務です!! 消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検して、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
表示登録会員とは、社団法人 京都消防設備協会が次の資格を認定して、点検済票を交付するに適しているとして登録した点検業者です。●消防設備士または消防設備点検資格者を有していること。●適正な点検を実施できる機器工具及び施設があること。●消防用設備の点検業務を継続して行うことのできる経済的基盤を有していること。●消防法等に基づく命令等に違反し、罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終り、または執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者。●点検中等に発生した事故により、防火対象物関係者に人的、物的損害を与えた場合の損害賠償能力があること。 (1億5千万円以上の損害賠償保険に加入することを条件としています。)
「消防法」では、建築物等には用途、規模等に応じて消防用設備等の設置やその設備が有効に作動するための維持管理が建築物の所有者等関係者の方に義務付けられています。この維持管理を常にしていただくために、消防用設備等の定期的な点検の実施やその結果の消防機関への報告が関係者に義務付けられています。
消防設備点検・報告義務のある人は、防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者)です。
消防設備点検結果報告書の作成では、① 点検実施者が、点検結果を点検票に記入します。② 点検結果報告書及び点検票の様式は消防庁告示で定められています。
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