消防設備点検を知るには

消防設備点検を知るには実際に調べることが大切です

消防設備点検の福岡か?


消防設備点検報告書の作成は誰がするの?  点検~報告書の作成、問題点の修復などは、「消防設備士」の仕事になりますよ。
点検から報告・編冊まで- 点 検 の 実 施 ■ 機器点検(6ヵ月に1回以上) 消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。■ 総合点検(1年に1回以上)  消防用設備等を作動又は使用することにより総合的な機能を点検します。
消防署では、点検結果報告書を審査して、受理した旨の消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 受理確認書を交付します。保管用の点検結果報告書とともに維持台帳に編冊します。
消防設備点検・報告消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者。 つまり、 ■所有者 ■占有者 ■管理者 です。

消防設備点検の報告点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。
消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務となります。
消防用設備等はいついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでないといけないから、日頃の維持管理が充分に行われることが必要なんです。なので、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含めて、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけてるんですよ。
火災の際、いち早く異常を察知する消防設備の感知器類、初期消火や避難のための設備は、確実性が求められます。その点検管理は消防法令で義務付けられています。

消防設備点検済票(ラベル)の貼付は、消防機関への点検報告書類が簡素されるほか、消防査察においても適正点検実施の評価が得られますよ。※悪質業者による不適正な点検に対しても、防火対象物関係者に責任がかかってしまいます!!
消防用設備等点検報告の改正内容はどんなもの? 1.消防用設備等の点検報告義務消火器、自動火災報知設備、屋内消火栓設備、連結送水管などの消防用設備等が設置されている建物の所有者、管理者又は占有者等の関係者の方にはいつでも使えるように維持・管理する義務があります。これの消防用設備等が設置されている建物の関係者は、6ヶ月毎に点検を実施し、1年又は3年ごとに消防署へ報告しなければなりません。2.消防法改正に伴う点検報告義務対象物の拡大今まで、延面積1,000㎡以上の建物は消防用設備点検業者などの資格者による点検が必要でした。平成14年の消防法の改正により消防用設備等の点検は「面積に関係なく」特定用途と呼ばれる不特定多数の人が利用する特定用途の事業所が建物の地下又は三階以上にあり、ここから避難できる屋内非難階段が1つの対象物」にも平成15年10月1日から資格者による点検が必要となりました。3.点検未実施や点検未報告の罰則の強化消防設備等の点検報告をしなかったり、定期的に点検しないにも係わらず点検したなど事実と異なる報告をした関係者や会社に対し、罰則が強化されました。
消防設備等に点検済票(ラベル)が貼られている消防対象物は、消防長又は消防署長が適当と認めた場合、点検報告、立入検査時の確認などの事務の一部が簡素化されます。
消防法には、「防火対象物の関係者は当該防火対象物における消防用設備等について定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者叉は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防庁または消防署長に報告しなければならい。」と記載されてますよ。

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