消防設備点検の機能点検って
消防設備の点検内容ってどんなもの? 火災が起こったときを擬似的に作って、「非常ベルが鳴るか」とか、「防火扉が閉まるか」なんかをチェックしたり、救助袋で降りたりするんだ。
消防設備点検をする人- ■次の1又は2に該当する建物 1 延べ面積が1,000m2以上の建物 2 次の(1)及び(2)の条件に該当する建物(延べ面積は問わない)(1) 特定用途(不特定多数の者が利用する用途)が3階以上の階又は地階に存するもの (2) 階段が1つのもの(屋外階段等であれば免除) 点検資格を有する消防設備士、消防設備点検資格者が点検しないといけないんだ。■上記1及び2以外の建物 点検資格を有する消防設備士、消防設備点検資格者による点検が望まれますが、建物の関係者や防火管理者等でも行うことができますよ。
消防設備点検の点検結果の報告は、郵送でもできる? できます。(1)郵送による点検結果報告書も、1部のみの送付で受理します。なお、確かに報告書を受理した旨等の連絡用として、切手を貼り返信先を記入した封筒を同封してください。(2) 封筒のあて先は、点検を実施した建物を管轄する「消防署予防係」あてにしてください。 また、封筒の表には、「消防用設備等点検結果報告書在中」と明記してください。
消防設備点検実施にあたっての注意点(適切な点検を行うため次のことに留意して下さい。) 防火対象物の関係者は、 事前に・・・ ■点検実施者と日時・手順等を打ち合わせして下さい。 ■建物内の人達や利用される人達に実施予定を知らせて下さい。 実施時に・・・ ■点検に必要な器具や資格を、点検実施者が所持しているかを確認して下さい。 ■必ず立ち会って適正な点検が行われているかどうかを確認して下さい。 終了時に・・・ ■消防用設備等が元の状態に復元(通常時の状態)されているかを確認して下さい。 ■不良箇所があった場合は、すみやかに改修して下さい。 ■点検結果は、維持台帳に記録し保管して下さい。
消防設備の総合点検(1年に1回以上)です。 消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務となります。
消防設備点検後に、配布される点検済票(ラベル)は、各都道府県に設立されている消防設備保守協会等(財団法人日本消防設備安全センターが認めた団体)が作成して、適正な点検を行う意思及び能力のある者に交付されるものなんですよ。
消防用設備等の点検・報告は、防火対象物関係者の義務です!! 消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検して、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
消防用設備等点検報告の改正されたのはどうして? 昭和40年代後半に、デパート火災などが相次いで発生して、消防用設備等の機能が良好に維持されないとか、設備の電源が切られていたなどの管理上の不備等が原因で多くの犠牲者が発生しました。このことから、昭和49年6月に消防法が改正され、昭和50年4月から法律上の義務として消防用設備等の点検報告制度がはじまりました。
「消防法」では、建築物等には用途、規模等に応じて消防用設備等の設置やその設備が有効に作動するための維持管理が建築物の所有者等関係者の方に義務付けられています。この維持管理を常にしていただくために、消防用設備等の定期的な点検の実施やその結果の消防機関への報告が関係者に義務付けられています。
消防用設備等は、いつどんな時に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければいけません。そのためにも日頃から適切な維持管理が大切で、必要なのです。防火対象物の関係者には、消防用設備等の点検・報告、整備による適正な維持管理が、消防法で義務づけられています。
消防法には、防火対象物の関係者は当該防火対象物当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者叉は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防庁または消防署長に報告しなければならい。」と記載されてますよ。
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