消防設備点検の講習の事実
消防設備点検報告書の作成は誰がするの? 点検~報告書の作成、問題点の修復などは、「消防設備士」の仕事になりますよ。
消防設備点検資格者の分類はあるの? ○ 特種 - 特殊消防用設備等 ○ 第1種 - 消防用設備等や必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を点検することができる- 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、泡消火設備、動力消防ポンプ設備、連結散水設備、連結送水管、消防用水、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、消火器、簡易消火用具、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 ○ 第2種 - 消防用設備等を点検することができる-自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、避難器具、漏電火災警報器、非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備、誘導灯、誘導標識
消防設備点検の報告旅館、店舗、飲食店、麻雀店、遊技場、病院・診療所など ■ 3年に1回 非特定防火対象物 工場、事務所、倉庫、共同住宅、駐車場、公衆浴場(サウナ風呂等を除く)など
防火対象物の関係者には、消防用設備等の点検・報告・整備等による適正な維持管理が消防法で義務付けられてます。
消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務です。
消防設備点検後、点検済票(ラベル)の貼付します。法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。
消防用設備等はいついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでないといけないから、日頃の維持管理が充分に行われることが必要なんです。なので、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含めて、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけてるんですよ。
消防用設備等の点検・報告は、防火対象物関係者の義務です!! 消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検して、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
消防用設備等点検報告の改正されたのはどうして? 昭和40年代後半に、デパート火災などが相次いで発生して、消防用設備等の機能が良好に維持されないとか、設備の電源が切られていたなどの管理上の不備等が原因で多くの犠牲者が発生しました。このことから、昭和49年6月に消防法が改正され、昭和50年4月から法律上の義務として消防用設備等の点検報告制度がはじまりました。
「消防法」では、建築物等には用途、規模等に応じて消防用設備等の設置やその設備が有効に作動するための維持管理が建築物の所有者等関係者の方に義務付けられています。この維持管理を常にしていただくために、消防用設備等の定期的な点検の実施やその結果の消防機関への報告が関係者に義務付けられています。
消防設備等に点検済票(ラベル)が貼られている消防対象物は、消防長又は消防署長が適当と認めた場合、点検報告、立入検査時の確認などの事務の一部が簡素化されます。
消防設備士って、消防設備点検資格者とはどのような人をいうんだろう? 消火器や誘導等、スプリンクラー設備などが正しく設置され、正しく維持管理されているかどうかを点検するために必要な知識があることを認定された国家資格者です。
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