消防設備点検を知るには

消防設備点検を知るには実際に調べることが大切です

消防設備点検票の可能性


消防設備点検報告書の作成は誰がするの?  点検~報告書の作成、問題点の修復などは、「消防設備士」の仕事になりますよ。
消防設備点検資格講習はあるの? 財団法人日本消防設備安全センターが行う資格講習により取得することができますが、 受けるには受験資格が必要です。3日間の講習終了後に、2時間の修了講査を受けて、これに合格すると取得になります。 不合格になった場合でも、1回に限り再講査を受けることができますよ。法の改正などに伴う最新知識の取得のために、 取得した後も5年以内ごとに再講習を受ける必要があります。
消防用設備保守点検って? ビル・マンションでは、消防用設備が故障しているたなどの理由で、設備が正しく機能していないと、火災が発生したとき発見が遅れて、火災被害が大きくなってしまいます。そのため、消防用設備が正しく機能しているかを定期的に点検することが必要不可欠なんです。法律では、消防用設備の設置があるビル・マンションは、消防設備士(国家資格者)による点検を年2回(半年毎)実施する義務があります。点検結果は、法令の様式書類(消防用設備・特殊消防用設備等点検結果報告書)で所轄の消防署へ建物の用途により年1回、または3年に1回の提出が義務づけられています。消防法令17条の3の2)
消防用設備等の点検を適正に行った証として点検済票を貼付する点検済表示制度が、各都道府県単位で自主的に実施されています。点検実施の責任の明確化、防火対象物の関係者の適正な点検の励行が図られています。

消防法により消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の管理者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。(消防法 第17条3の3)
消防設備点検が出来る人は、①延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物 ②延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの-消防設備士 消防設備点検資格者
消防設備点検報告の期間は、 ●1年に1回 特定防火対象物(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など)●3年に1回 非特定防火対象物 (工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など)
消防設備点検済表示制度って? 消防用設備等点検済表示制度(以下「点検表示制度」という。)は、消防法に定める消防用設備等の点検義務を、確実、適正に実行し、防火対象物の安全性を確保するための方法として、都道府県知事の認可を受けて設立された公益法人等(京都府では、(社) 京都消防設備協会。以下「協会」という。)が、適正な点検を行う意思と能力があるとして認定した点検業者(表示登録会員)が、点検した消防用設備等ごとに、協会が発行交付した点検済票(ラベル)を、その点検業者の技術と誠意の証として貼付する制度です

消防用設備等点検済表示管理委員会とは? 点検表示制度を運用する、社団法人 京都消防設備協会は、府民の生命、身体、財産を火災から保護するために、常に府民の立場に立って、適切に運用する必要があります。 このため、協会では、内部専門委員会で慎重審議を重ねている一方、消防用設備等点検済表示管理委員会を設置し、京都府、京都府消防長会(京都府内消防機関の連絡調整機関)、京都市消防局、防火対象物管理者、点検資格者等の関係者による外部委員を委嘱、表示制度の重要事項の報告や審議を行い、公平、公正な運用に努めています。
「消防法」では、建築物等には用途、規模等に応じて消防用設備等の設置やその設備が有効に作動するための維持管理が建築物の所有者等関係者の方に義務付けられています。この維持管理を常にしていただくために、消防用設備等の定期的な点検の実施やその結果の消防機関への報告が関係者に義務付けられています。
消防設備点検は、生命、身体、財産を守るための点検・整備です!!なので、消防用設備等の点検・整備は確実に。
防火対象物の関係者は、消防設備点検実施には必ず立ち会って、適正に点検が実地されているか確認してね。

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カテゴリー:消防設備点検(2)

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