消防設備点検の法令をはじめる
消防設備の点検内容ってどんなもの? 火災が起こったときを擬似的に作って、「非常ベルが鳴るか」とか、「防火扉が閉まるか」なんかをチェックしたり、救助袋で降りたりするんだ。
消防設備点検資格講習の再講習って? 消防設備点検資格者を取得して5年以内に受講しなくてはならないこととなっってます。再講習科目は、1. 点検概論 2. 点検実務 です。
消防用設備等は、消防の用に供する機械器具等に係る検定制度等により性能の確保が図られてますが、工事又は整備の段階において不備・欠陥があると、本来の機能を発揮することができなくなります。このような事態を防止するために、一定の消防用設備等の工事又は整備は、消防設備士(消防設備士免状の交付を受けた者) に限って行うことができることとされています。
消防設備点検を実施しなければならない対象物: 消防法第一七条の規定に基づき、消防用設備等の設置が義務付けられている消防法施行令別表第一(二十)項以外のすべての対象物をいいます。
消防設備点検報告の期間は、点検票を消防長または、消防署長(消防本部のない市町村は市町村長)まで届出をお願いします。 ●特定防火対象物は、1年に1回です。 ■百貨店・旅館・ホテル・病院・飲食店・地下街等・・・ ●非特定防火対象物は、3年に1回です。 ■工場・事務所・倉庫・共同住宅・学校・駐車場等・・・ ※特定対象物・非特定の別は「消防法施行令別表第1」による。
消防設備点検後、点検済票(ラベル)の貼付します。法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。
消防設備点検報告の期間は、 ●1年に1回 特定防火対象物(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など)●3年に1回 非特定防火対象物 (工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など)
消防設備点検済表示制度って? 消防用設備等点検済表示制度(以下「点検表示制度」という。)は、消防法に定める消防用設備等の点検義務を、確実、適正に実行し、防火対象物の安全性を確保するための方法として、都道府県知事の認可を受けて設立された公益法人等(京都府では、(社) 京都消防設備協会。以下「協会」という。)が、適正な点検を行う意思と能力があるとして認定した点検業者(表示登録会員)が、点検した消防用設備等ごとに、協会が発行交付した点検済票(ラベル)を、その点検業者の技術と誠意の証として貼付する制度です
消防署又は消防職員を騙って高齢者宅を訪問し、「高齢者の方は消防署への登録が必要である。」「火気使用器具の点検を行う。」などと言って、金銭を搾取する詐欺事件が発生しております!!、地域をあげて注意して下さい。
「消防法」では、建築物等には用途、規模等に応じて消防用設備等の設置やその設備が有効に作動するための維持管理が建築物の所有者等関係者の方に義務付けられています。この維持管理を常にしていただくために、消防用設備等の定期的な点検の実施やその結果の消防機関への報告が関係者に義務付けられています。
消防用設備等は、いつどんな時に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければいけません。そのためにも日頃から適切な維持管理が大切で、必要なのです。防火対象物の関係者には、消防用設備等の点検・報告、整備による適正な維持管理が、消防法で義務づけられています。
消防設備点検の内容と期間は? 消防用設備等の種類などに応じて、告示で定める基準に従って行います。 ■機器点検(6ヶ月に1回以上実施) 自家発電設備、動力消防ポンプが正常に作動するかを確認します。 機器の適正な配置、損傷等を、外観から確認します。 ■総合点検(1年に1回以上実施) 消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能を確認します。
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