消防設備点検を知るには

消防設備点検を知るには実際に調べることが大切です

消防設備点検の北九州か?


消防設備点検ってなに?  消防設備は、いつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるものじゃないとだめだよね。そのためにも日頃から消防設備の維持・点検が必要になるんだ。建物の所有者・占有者・管理者は、消防法によって適切な消防設備を設置することが義務づけられていて、定期的に点検を行い、消防署に報告しないといけないんだ。
点検から報告・編冊まで- 点 検 の 実 施 ■ 機器点検(6ヵ月に1回以上) 消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。■ 総合点検(1年に1回以上)  消防用設備等を作動又は使用することにより総合的な機能を点検します。
消防用設備等は、消防の用に供する機械器具等に係る検定制度等により性能の確保が図られてますが、工事又は整備の段階において不備・欠陥があると、本来の機能を発揮することができなくなります。このような事態を防止するために、一定の消防用設備等の工事又は整備は、消防設備士(消防設備士免状の交付を受けた者) に限って行うことができることとされています。
平成15年3月31日現在で、消防設備士の数は延べ80万8,962人になっています。また、消防設備点検資格者の数は第1種(機械系統)10万9,681人、第2種(電気系統)10万3,681人になっています。

消防法により消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の管理者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。(消防法 第17条3の3)
消防設備点検の機能点検(6か月に1回以上)は、以下の事項について、消防用設備等の種類に応じて、告示で定める基準に従い確認することです。(1)消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの正常な作動(2)消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項3)消防用設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
消防用設備等はいついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでないといけないから、日頃の維持管理が充分に行われることが必要なんです。なので、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含めて、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけてるんですよ。
消防用設備等は、特殊なもので、消防用設備の知識や技能の無いものが点検を実施しても、不備欠陥事項を指摘することができなくて、かえって機能を損なう結果になりかねません。消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実にその機能が発揮されるものでなければならないから、日ごろから維持管理が十分に行われていることが大切です。消防用設備等は、点検・報告だけでなく整備・適正な維持管理が防火対象物の関係者に義務付けてます。※悪質業者による不適正な点検に対しても、防火対象物関係者に責任がかかってきます。

建物の管理者は、建物の用途や面積に応じた消防設備が正しく安全に機能しているかを定期点検して、消防長または消防署長に報告する義務がありますよ!!
消防用施設の点検基準や点検要領の主な改正は、消防用ホース(金具とホースの本体の接合部)と連結送水管(配管と管継手)の経年劣化する部分の耐圧性能試験の追加などで、平成14年7月1日から施工されました。
消防設備点検は、生命、身体、財産を守るための点検・整備です!!なので、消防用設備等の点検・整備は確実に。
防火対象物の関係者は、消防設備点検実施には必ず立ち会って、適正に点検が実地されているか確認してね。

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