消防設備点検の防火管理者の方法
消防設備の点検内容ってどんなもの? 火災が起こったときを擬似的に作って、「非常ベルが鳴るか」とか、「防火扉が閉まるか」なんかをチェックしたり、救助袋で降りたりするんだ。
消防用設備等は、いつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるものでないといけないですよね。だから、そのためにも日頃から適切な維持管理が必要です。消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果をすみやかに消防署長に報告しないといけないんだ。
次のようなビル・マンションには消防用設備工事が必要ですよ。 1. 消防用設備保守点検の結果、不具合や不良箇所が発見されたビル・マンション。2. 現在設置されている消防用設備が、なんらかの問題があって消防法により失効になったビル・マンション。3. 消防法改正により、既存の非常警報設備(非常ベル)から自動火災報知設備への変更工事が必要なビル・マンション。4. 消防法改正により、避難器具の設置が必要になったビル・マンション。5. 室内の間仕切り壁など設置をするなどの内装工事をし、感知器を追加設置する必要がある場合。6. その他 消防署よりの指導により改修が必要な場合。
防火対象物の関係者には、消防用設備等の点検・報告・整備等による適正な維持管理が消防法で義務付けられてます。
消防設備の機器点検(6ヶ月に1回以上)です。 次の事項について、消防用設備等の種類等に応じて、告示で定める基準に従い確認することです。(1) 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの正常な作動(2) 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項(3) 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
消防用設備等点検報告制度について、非特定防火対象物(工場・事務所・倉庫・共同住宅学校・駐車場等)は、3年に1回。特定防火対象物(百貨店・旅館・ホテル・病院・遊技場・飲食店・マーケット等)は、1年に1回です。
消防設備点検結果報告書の作成。●点検した結果は、点検票に点検者が記入します。●報告書及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。
消防用設備などの点検を怠ってしまうと、万一の火災の時に被害が拡大してしまいます!「安かろう悪かろう」の点検は重大な結果を招くことがありますよ!!!
消防署又は消防職員を騙って高齢者宅を訪問し、「高齢者の方は消防署への登録が必要である。」「火気使用器具の点検を行う。」などと言って、金銭を搾取する詐欺事件が発生しております!!、地域をあげて注意して下さい。
消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備等の消防用設備は、いざ火災が発生した場合、効果的に消火したり、火災を感知することにより建物内にいる方々を避難させる等火災による被害を最少限度に抑えるための設備です。
消防設備などに、点検済票(ラベル)は貼られてますか? 点検済票(ラベル)は、都道府県消防設備保守協会が一定の要件を満たしている点検実施者(表示登録会員)に交付するものです。
消防法には、「防火対象物の関係者は当該防火対象物における消防用設備等について定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者叉は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防庁または消防署長に報告しなければならい。」と記載されてますよ。
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