消防法施行令の消防設備点検をはじめる
消防設備の点検内容ってどんなもの? 火災が起こったときを擬似的に作って、「非常ベルが鳴るか」とか、「防火扉が閉まるか」なんかをチェックしたり、救助袋で降りたりするんだ。
消防設備点検資格講習の再講習って? 消防設備点検資格者を取得して5年以内に受講しなくてはならないこととなっってます。再講習科目は、1. 点検概論 2. 点検実務 です。
消防用設備保守点検って? ビル・マンションでは、消防用設備が故障しているたなどの理由で、設備が正しく機能していないと、火災が発生したとき発見が遅れて、火災被害が大きくなってしまいます。そのため、消防用設備が正しく機能しているかを定期的に点検することが必要不可欠なんです。法律では、消防用設備の設置があるビル・マンションは、消防設備士(国家資格者)による点検を年2回(半年毎)実施する義務があります。点検結果は、法令の様式書類(消防用設備・特殊消防用設備等点検結果報告書)で所轄の消防署へ建物の用途により年1回、または3年に1回の提出が義務づけられています。消防法令17条の3の2)
消防設備点検を実施しなければならない対象物: 消防法第一七条の規定に基づき、消防用設備等の設置が義務付けられている消防法施行令別表第一(二十)項以外のすべての対象物をいいます。
法令で定める消防用設備等の整備(軽微な整備は除く)は消防設備士でなければできませんよ。
消防設備点検後、点検済票(ラベル)の貼付します。法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。
消防設備点検って? 消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。
消防設備点検済表示制度って? 消防用設備等点検済表示制度(以下「点検表示制度」という。)は、消防法に定める消防用設備等の点検義務を、確実、適正に実行し、防火対象物の安全性を確保するための方法として、都道府県知事の認可を受けて設立された公益法人等(京都府では、(社) 京都消防設備協会。以下「協会」という。)が、適正な点検を行う意思と能力があるとして認定した点検業者(表示登録会員)が、点検した消防用設備等ごとに、協会が発行交付した点検済票(ラベル)を、その点検業者の技術と誠意の証として貼付する制度です
消防法により設置が義務づけられている消防用設備等は、絶え間ない技術開発や社会的ニーズの変化により、日夜進歩するとともに複雑化してきています。
消防設備点検済票(ラベル)は、点検を適正に行うことができる一定の要件を満たした点検実施者に、各都道府県消防設備保安協会等が交付しています。
点検実施者(表示登録会員)は、高い技術を持ったプロフェッショナル!なのです!!
消防設備点検で不備が見つかった場合、① 消防用設備等に不良箇所があった場合は、すみやかに整備しましょう。② 政令で定める消防用設備等の整備(軽微な整備は除く)は、消防設備士でなければできません。
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