消防設備点検の講習の事実
消防設備点検ってなに? 消防設備は、いつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるものじゃないとだめだよね。そのためにも日頃から消防設備の維持・点検が必要になるんだ。建物の所有者・占有者・管理者は、消防法によって適切な消防設備を設置することが義務づけられていて、定期的に点検を行い、消防署に報告しないといけないんだ。
消防設備点検をする人- ■次の1又は2に該当する建物 1 延べ面積が1,000m2以上の建物 2 次の(1)及び(2)の条件に該当する建物(延べ面積は問わない)(1) 特定用途(不特定多数の者が利用する用途)が3階以上の階又は地階に存するもの (2) 階段が1つのもの(屋外階段等であれば免除) 点検資格を有する消防設備士、消防設備点検資格者が点検しないといけないんだ。■上記1及び2以外の建物 点検資格を有する消防設備士、消防設備点検資格者による点検が望まれますが、建物の関係者や防火管理者等でも行うことができますよ。
消防設備点検の報告書の提出先はどこ? 建物の所在地を管轄する消防署長あて1部提出します。
消防設備点検・報告義務のある人は、消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者。 つまり、 ■所有者 ■占有者 ■管理者 です。
消防法により消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の管理者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。(消防法 第17条3の3)
消防用設備等点検報告制度について、非特定防火対象物(工場・事務所・倉庫・共同住宅学校・駐車場等)は、3年に1回。特定防火対象物(百貨店・旅館・ホテル・病院・遊技場・飲食店・マーケット等)は、1年に1回です。
消防設備点検報告の期間は、 ●1年に1回 特定防火対象物(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など)●3年に1回 非特定防火対象物 (工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など)
消防用設備等の点検・報告は、防火対象物関係者の義務です!! 消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検して、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
消防法によって設置が義務づけられている消防用設備は、専門的な知識をもった消防設備士や点検資格者によって定期的に点検を行い、消防機関に報告する義務が定められています。
消防設備点検済表示制度は、消防用設備等の点検・報告制度を補完・充実するために実施している自主的制度で。各都道府県消防設備保守協会が運用しています。
消防設備点検は、生命、身体、財産を守るための点検・整備です!!なので、消防用設備等の点検・整備は確実に。
消防設備点検結果報告① 点検実施者が、点検結果を点検票に記入します。② 点検結果報告書及び点検票の様式は消防庁告示で定められています。
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